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東京高等裁判所 昭和46年(行コ)69号 判決

新潟県糸魚川市大字上刈東田一九四番地

控訴人

杉本大六

右訴訟代理人弁護士

坂上富男

同県同市大字横町字西分二二五番地

被控訴人

糸魚川税務署長

森泉好人

右指定代理人

神原夏樹

鳥居康弘

種村義男

大塚俊男

高橋洋郎

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

(申立)

控訴人「原判決を取消す。被控訴人が昭和四一年九月一七日付で控訴人に対してなした昭和三九年分所得税額金二六四万七、六〇〇円とする更正処分ならびに過少申告加算税金八万七、四五〇円の賦課決定は、所得税額金八九万七、八四〇円を超える部分につき、これを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める。

被控訴人 主文第一項同旨の判決を求める。

(主張および証拠)

当事者双方の主張および証拠関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し同判決三枚目表一行目および同四枚目表一〇行目一一行目の各「まで」の次に各「に」を加え、同判決五枚目表一〇行目の「だけ」の次に「で」を加える)。

理由

本件につき当裁判所がなす事実の認定およびこれに伴う判断は、原判決七枚目表四行目の「所得」を「取得」とあらためる外原判決理由記載のとおりであるから、これを引用する。

そうすると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 久利馨 裁判官 三和田大士 裁判官 栗山忍)

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